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2020年10月25日

遺言について㊷(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


        





本日もいいお天気となりました☀





     





              





前回の続き





自筆証書遺言の撤回・変更の方法についてです。





           





遺言の一部を撤回・変更をすることもできますが、





撤回・変更する場所をきちんと特定させ、





その場所には訂正を押し、





遺言書の余白に新しい内容を記載して署名します。





        





      





 自筆証書中の加除その他の変更は、





 遺言者が、その場所を指示し、





 これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、





 かつ、その変更の場所に印を押さなければ、





 その効力を生じません。( 民法968条2項)





   





   





これらの訂正の要件を満たさない場合、





遺言書全体が無効となるわけではなく、





訂正が無効となります。





つまり、訂正は無かったものとされてしまいます。





   





また、一部の撤回・変更は、一歩間違えると





遺言者の意思とは異なる内容となる危険性ががありますので、





ご注意ください。





       





次回へ続きます!





           





また明日からお仕事頑張ります(^^)/~





            


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