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2020年10月28日

遺言について㊺(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


          





本日もいいお天気です☀





街路樹の紅葉がきれいです🍁





  





前回の続き





公正証書遺言の撤回や変更の方法についてです。





     





公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言は





作成方法によって優劣はなく、





1番新しい遺言が優先されます。





ただし、





公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は





自筆証書遺言の作成上の不備で





遺言が無効になるリスクがあります。





その場合、





遺言が無効になると当然に





撤回も無効になりますので、





公正証書遺言で撤回することをおすすめします。





  





次回へ続きます!





 





    





本日もお疲れ様でした(^^)/~





   


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