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2020年11月12日

遺言について(55)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


          





本日も快晴です☀





お天気がいいと気温が下がるため、





今朝は寒かったです(> <)





       





 





前回の続きます!





                





遺留分侵害額の請求は、





相続人本人が家庭裁判所に申立てを行います。





当然そのままにしておけば、





時効が発生し後から請求ができなくなります。





相続が発生したこと、及び、





遺留分が侵害されたことを知った日から1年、





もしくは相続が発生した日から10年を経過すると、





時効となってしまいます。





 
 民法第1048条





 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、





 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与





 又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、





 時効によって消滅する。





 相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。





     





       





あくまでも「遺留分を請求する権利」なので





自ら主張しなければいけません。





          





次回へ続きます!





         





本日もお疲れ様でした(^^)/~~~





   


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