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2020年11月13日

遺言について(56)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


          





本日もいいお天気でしたが、





夕方には雲が一面に広がり、雨が降りました(> <)





             





前回の続きです!





    





お話してきたように、





「遺留分」というものがあり、





遺言により被相続人の財産を、





指定通りの者へと相続又は遺贈がなされた場合、





本来ならば相続人として財産をもらう権利があるにもかかわらず





もらえないといった一定の相続人は、





遺言で財産を取得した人(侵害者)に対して、





法律で定めらた遺留分侵害額を請求をすることができます。





           





遺言書があってもこの遺留分を請求されれば、





本来もらうことができる遺産ですから





認めざるを得ないのです。





          





民法第902条  遺言による相続分の指定





被相続人は、前2条の規定にかかわらず、





遺言で、共同相続人の相続分を定め、





又はこれを定めることを第三者に委託することができる。





ただし、被相続人又は第三者は、





遺留分に関する規定に違反することができない。





     





遺言によって相続人の相続割合を





自由に決めることをができますが、





いくら遺言者であっても





相続人の権利である遺留分を完全に奪うことはできません。





あらかじめ遺留分を考慮したうえで、





遺言書を作成しておくことが賢明です。





           





次回へ続きます!





         





今週もお疲れ様でした(^^)/~~~





             


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