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2020年11月20日

遺言執行者について②(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


          





本日は朝のうちはパラパラと雨が降っていましたが、





その雨も止み、時折日差しも感じられるお天気でした(^^♪





     





前回の続きです!





必ず遺言執行者を定めなければならない





というわけではありません。





       





しかし、遺言執行者が必要な場合があります。





・子の認知をするとき





・推定相続人の廃除または廃除の取消を行うとき





・不動産の遺贈を受けたが、相続人がいないとき、





 もしくは、相続人が所有権移転登記に協力しないとき です。





              





遺言執行者とは、





相続人全員の代理人として、





遺言内容を実現するための必要な手続きをする人です。





つまり、遺言者の意思を実現してくれる人です。





              





遺言執行者がいなくても





遺言書の効力には全く影響はありませんが、





遺言を確実に実現するという点から考えると





相続人間のトラブルを回避でき、





煩雑な手続きも行ってもらうため、





遺言執行者を指定しておいたほうが





スムーズに相続手続きを終わらせることができるでしょう。





      





遺言を残すのであれば、





遺言執行者を指定することをおすすめします。





             





次回へ続きます!





         





今週もお疲れ様でした(^^)/





  





 


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