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2020年11月21日

遺言執行者について③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


   





本日は雨が降ったり止んだりを





繰り返しています☔





   





   





前回の続きです!





   





遺言執行者は、未成年者・破産者はなれません。





   





  民法第1009条  遺言執行者の欠格事由





  未成年者及び破産者は遺言執行者となることができない。





   





つまり、遺言執行者は、未成年者・破産者でなければ





「遺言執行者になれる」ということです。





相続人の誰かでも、





信頼できる第三者でも、数人選んでも構いません。





しかし、遺言執行者は





いつでも誰でもできるわけではありません。








次回へ続きます!



良い週末をお過ごしください(^^)/~~~


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