FLOWご依頼の流れ

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ご予約

STEP

01

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご都合のよい日時にて初回相談の日程を調整いたします。

STEP

02

初回相談

お客様のお話を詳細にヒアリングした上で、必要な手続き・サポートのプランおよび見積もりを作成いたします。

STEP

03

ご契約

プラン内容・見積もりについてご納得いただけましたら、契約手続きを行います。ご不明点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

STEP

04

手続き・サポート開始

すみやかに手続き・サポートを開始いたします。サポート期間中も随時ご質問を承ります。何かございましたら、いつでもご相談ください。

Q&A

よくあるご質問


Q

司法書士の仕事内容を教えてください。

A

司法書士の主な業務は「登記」です。マイホーム購入時や不動産投資における物件の取得時には、必ず司法書士が「売主」と「買主」、「買主」と「銀行」の仲介となって登記申請を行います。

Q

そもそも登記って、なんですか?

A

登記とは、ご自身の「権利」を「証明」するための手続きです。
たとえば、他人が自宅にやってきて「これは自分の家だ!」と主張されたとき、登記をしていないと、他人に対して自分の家であることを証明できません。
権利を証明することは、ご自身の財産を守ることになりますので、登記は非常に重要な手続きです。

Q

登記は自分でできますか?

A

買主や融資を受ける方が、単独で登記をすることはできません。
単独での登記を認めてしまうと、売主に売る意思がない不動産が買主に移ってしまったり、お金を貰わないまま売主から買主に不動産名義が移ってしまったり、また、お金を貸したにもかかわらず金融機関側の融資担保の抵当権が入っていないなど、様々なトラブルが想定されます。

Q

事業を開始したら、まず何から手をつければいいですか?

A

会社として事業を開始するには、まず登記申請手続きをしなければなりません。
当事務所では、発起人(出資者)の選定や重要事項の決定、定款の作成および確認、出資まで、登記申請に必要なサポートを行っています。
そのほか、役員任期の更新の登記など、企業法務全般に対応いたします。

Q

家を購入した後にどのような登記が必要になりますか?

A

マイホームを建てた際には「所有権保存登記」、建物や土地を購入した際には「所有権移転登記」、所有者を明らかにするための登記が必要となります。 また、購入時に住宅ローンを組んだ場合、銀行や信用金庫など金融機関の担保権を設けるため「抵当権設定登記」も併せて必要です。

Q

認知症の父名義の不動産を売りたいのですが…。

A

福祉施設等の入所資金のために認知症を抱える親御様名義の不動産を売却する場合、認知症の症状の程度によっては、不動産を売却できない場合があります。

このような場合は、家庭裁判所にて成年後見人を選任して不動産売却をすることになります。ただし、不動産売却の目的や動機など、諸般の事情を勘定した上で、売却の可否が決まります。

Q

障がいを抱える子どもの将来が心配です…。

A

親御様がいつか亡くなったとき、ひとり残されるお子様のことを考えると、とても切実な悩みかと思います。親御様が健在のうちに成年後見制度を活用し、財産管理・将来の生活設計を整えておくことを推奨いたします。
私たち司法書士は、裁判所より保佐人として選任されることが可能です。
詳しくは、初回相談にてご説明いたします。お気軽にご相談ください。

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