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2019年05月23日

司法書士補助者として①(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

みなさんはご存知ですか??

司法書士事務所には

司法書士をサポートする

「司法書士補助者」がいるんですよぉ~!

 

「補助者」について法令があり




『司法書士法施行規則』
(補助者)

第二十五条


 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。


 司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。


 司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。









 

この施行の定めのとおり、

勤務を始めて

すぐに

補助者登録申請を行ないました!

(ちなみに、当事務所は芽室町あるので、

釧路司法書士会に所属しています)

 

1週間ほどで『司法書士補助者証』が届きました♪

 

が!!!

 

「補助者」とは何か?

「補助者」としてどんな業務ができるのか?

 

スタッフブログにて

「補助者」の役割など経験したことを

ご紹介できたらいいなと思っています!

 

初回なので、

『司法書士補助者』の存在を

みなさんに知っていただきました(^^)

 

今後ともよろしくお願いいたします(^_^)/~
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