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2019年06月05日

不動産の登記簿請求について②(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

昨日から雨が降り続いており、

気温も低く、少し肌寒い日となっております。

 

早速、

不動産の登記簿請求について① の続きです!

(↑↑前回のブログです↑↑)

 

登記事項証明書(登記簿謄本)と

登記事項要約書の違いについてお話します。

 

以前まで登記簿謄本と呼ばれていたものが、

『登記事項証明書』と呼び名が変わりました。

登記事項証明書の種類には、

全部事項・謄本、一部事項・妙本、所有者事項証明書などがあり、

登記事項証明書・謄本(土地・建物)が多く請求されます。

登記事項証明書・謄本(土地・建物)には、

不動産の登記内容

  • 表題部

  • 権利部(甲区):所有者に関する事項

  • 権利部(乙区):所有者以外の権利に関する事項

  • 共同担保目録


などの記載がされています。

この不動産登記のすべての内容が記載されている書類には

「全部事項証明書」と記されています。

また、発行年月日と発行法務局名、

登記官の氏名と印が押されているので、

公的な証明書として活用できます。

 

 

登記事項要約書の種類には、

登記事項要約書、登記簿の閲覧、閉鎖登記簿の閲覧などがあり、

 

「登記事項要約書」が多く請求されます。

取得日(請求日)現在の不動産の登記内容のみ

(現在の所有者の情報、現在残っている抵当権の情報)が

記載されています。

自分だけが最新の登記内容を確認するため、

不動産の調査だけが目的のためにと、

情報のみがほしい場合に活用するようです。

また、公的な書類として効力は持っておりません。

 

住宅ローンや融資等の時に金融機関に提出する場合や、

役所での許可や手続きが必要な時の添付書類として提出する場合は、

登記事項証明書(登記簿謄本)をご請求ください!

 

最後まで読んできただき、ありがとうございます(^_^)/~

 
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