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2019年07月12日

相続に関すること⑲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇りです(;^ω^)

通勤の際は、霧雨が降っていましたので、

空がどんよりしています。

 

前回のブログでは、

相続税(相続に関すること⑱)にてお話しました!

今回は、相続税の軽減についてです。

 

高額になることも多い相続税ですが、

軽減措置があります。

 

配偶者相続人の相続は税負担が大きく軽減され、

取得した遺産額が法定相続分または、

1億600万円以内であれば、

相続税はかからないルールです。

よって、

ほとんどの場合、配偶者が相続税を負担することはありません。

 

配偶者と同時に子どもも相続した場合、

相続財産が基礎控除分を超えると、

子どもに関しては相続税の負担します。

※配偶者とは違い、軽減措置は適用されません。

相続税の負担を回避するため、

残された配偶者が全額遺産を相続した場合(一次相続)、

その配偶者が亡くなった時に、

二次相続(配偶者がいない相続)となり、

相続税が高額となる可能性が多く、

子どもの負担がかなり大きくなります。

一次相続の段階で二次相続のことも考慮しておく必要があります。

 

被相続人の居住していた宅地を

配偶者と子どもが相続した場合、

「小規模宅地の特例」を受けることができます。

小規模宅地の特例は、

一定面積330㎡までの土地の評価額を

80%も減額してもらえます。

高額の相続税がかかることで、

同居していた家族が

住むところを失う事態を避けるための特例です。

被相続人が事業用に使っていた宅地等や

貸付事業用宅地等についても、

相続人が引き継ぐ場合には減額措置があります。

詳しくは、国税庁ホームページーへ↓↓↓

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

 

土地相続は相続税に大きくかかわります。

今から意識しておくことをおすすめします(^ ^)/~

 
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