BLOGブログ

2019年11月08日

相続に関すること㊺(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がっていましたが、

だんだんと青空が見えてきましたよ(^^♪

 

遺言書作成のご依頼が増えています!

公正証書遺言を作成される方もいらっしゃいますが、

自筆証書遺言を考えている方からのご相談も増加しております。

改めて遺言書作成について勉強させていただいております。

『遺言』というと

一般的には

「死後のために生前に言い残しておく言葉」という意味に用いられ、

「ゆいごん」と読んでいます。(←私も「ゆいごん」と読んでいます。)

しかし、

法律上では

「いごん」と読み、

「自己の死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で

一定の方程式に従ってなされる単独の意思表示」

という意味で用いられます。

法律的に有効になる遺言にするためには、

民法の規定に沿った遺言書を残さなければならず、

残す内容についても法律に基づいた決まりがあります。

 

次回はこの続きをお話したいと思います!

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536