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2018年07月05日

農家と相続と長男(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

こんにちは。

司法書士の中田です。北海道芽室町よりお届けしております。

 

では、今日のテーマをさっそく。

 

「長男が農地を継ぐのは当然だ。今までだってずっとそうだった。今更、何が問題だと言うのだ?」 と、長男。

 

「そんな時代錯誤な考え方、誰も賛成するわけがない!」 と、相続関係者の皆さん。猛烈に反対しております。

 

さらに、こちらの農地、賃料が入る収益不動産だったのです・・・・

 

さてさて、この家督相続(かとくそうぞく)意識、実はまだまだ残っているのが現状です。

 

時は明治・・・・

旧民法下では、家督相続という制度がとられていました。

さて、この「家督」という単語、いつの日か何かの授業で出てきたような・・・・

 

はい、解説します。

↓↓↓↓↓

家督とは、一家の主人(戸主)の身分に備わる権利と義務のこと。家督相続とは、戸主がもっていた地位を、次に戸主となる者が一人で承継する制度。一般的には長男が相続する。」

 

つまり、兄弟が何人いようと、基本的には長男が家督相続人となり、家の財産をすべて引き継ぐということですね。

前戸主の身分や財産をすべて受け継いだ家督相続人は、家の財産を守り、家族の面倒をみる立場にも立たされるため、戸主となる者はとても強い権限を持っていたということです。

 

そして現代・・・

社会の変化と同時に人々の意識も変わり始めました。

そして、「独占的な相続は相応しくない」ということから大幅に改正された相続制度。

それが昭和23年(1948年)1月1日に施行された現民法です。

この法改正により、旧民法下で行われていた独占的な家督相続制度は廃止、長男、次男、長女、次女等関係なく、子や配偶者であれば平等に相続することができる法定相続制度が定められました。

 

「我が家は何と言おうと長男に家督相続させるのだ!」

これでは、何かと揉めるのは当然です。

 

とは言いつつ、かつての独占的な家督相続に比べれば、聞こえのいい平等相続と現行民法。

ただ、遺産をめぐる相続トラブルという点からみると、昔より増えているようにも思えますが・・・・・

 

それでは、よい週末をお過ごしください。
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