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2018年08月09日

「意思能力を欠くもの」第2回 ~認知症と成年後見制度~(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

NEWS 相続・生前対策関係

こんにちは。

司法書士の中田です。北海道芽室町よりお届けしております。

 

前回に引き続き、認知症になる前に知っておいていただきたい制度についてご紹介いたします。

では、前回の続きからさっそく。

 

第1回目では 「成年後見制度」 について簡単にご紹介いたしました。

 

今回はもう少し詳しくご説明いたします。

 

成年後見制度には 「法定後見制度」 と 「任意後見制度」 の2つがあります。

 

1、「法定後見制度」

判断力が衰えた後に家族などの申し立てにより適応される制度です。 後見人の選任・権限は、裁判所の審判によって決定します。

 

2、「任意後見制度」

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人の判断能力があるうちに、あらかじめ、自分が選んだ者(任意後見人)と財産管理などの代理権をその者に与える契約を結びます。

そして、実際に判断能力が不十分になったときに家庭裁判所が選任する後見監督人の監督のもとで、必要な支援・保護を行う制度です。

後見人を誰にするか、どんな内容を委任するかは契約で自由に決めることができます。

 

この2つの制度の一番の違いは、後見人の選任が、本人の判断能力が不十分になる 「前」 か 「後」 ということです。

 

1 「法定後見制度」 ~後の場合~

裁判所の審判によって決定します。

後見人として選任される人物は、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家の方々がなるケースが一般的です。

 

2 「任意後見制度」 ~前の場合~

自分の後見人になって欲しい人を自分で選んでおくことができる制度です。身内の方はもちろん、知人や法人もなることができます。

 

と、いうことは!親は既に認知症だし・・・・

実家を売却するためには法定後見制度を使えばよいのでは?!

 

とは言っても、そう簡単ではないのも現実・・・

 

次回は 「法定成年後見制度の利用に際する注意点」 についてご紹介いたします。

 

それでは、よい週末をお過ごしください。
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