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2018年08月23日

「意思能力を欠くもの」第4回 ~認知症と成年後見制度~ (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ) 

NEWS 相続・生前対策関係

こんにちは。

司法書士の中田です。北海道芽室町よりお届けしております。

では、今日のテーマをさっそく。

 

第2回目でも少し触れていますが、今回は「任意後見制度」についてご紹介いたします。

 

そもそも「任意後見」とは何か?

 

本人がまだ判断能力があるうちに後見人になってほしい人を探し、その人と任意後見契約を交わし、将来自分の判断能力が低下したときには実際にその人に後見人になってもらい、自分が希望する内容の後見を実施してもらうことができる制度です。

 

認知症や脳梗塞、突然の事故で脳に損傷を受けてしまったなど、判断能力が十分に発揮できなくなってしまうことは誰にでも起こりうることです。

「任意後見制度」は、そのような場合に備えて、「誰に」「どんなことを頼むか」を事前に決めておくことで、安心した老後を迎えることができるのです。

 

では、わかりやすく順番にご説明しましょう。

 

1、今は何でも自分で決められる!

※現時点で判断能力に問題ない方がこの制度の対象になります



2、将来認知症になったときが心配



3、信頼できる人と任意後見契約を締結(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家など)

※公証人役場で公正証書を作成



4、少し認知症の症状になってきたかも、判断力に衰えが・・・



5、家庭裁判所に申し立て

※家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします



6、選任



7、任意後見人が任意後見契約で定められた仕事を行います(財産の管理や介護や生活面の手配など)

 

任意後見制度を利用する場合、公正証書によって任意後見契約書を作成する必要があり、判断能力が低下したときには家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をして、後見を開始させる必要があります。

 

う・・・う~ん・・・・????

公正証書?任意後見監督人??任意後見契約書???

ちょっと聞きなれない言葉が多いですよね。

 

次回は任意後見と法定後見の違いについてご紹介いたします。

 

それでは、よい週末をお過ごしください。

 
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