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2018年09月26日

「意思能力を欠くもの」第6回 ~認知症と成年後見制度~(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

NEWS 相続・生前対策関係

 

「意思能力を欠くもの」第6回 ~認知症と成年後見制度~

こんにちは。

司法書士の中田です。北海道芽室町よりお届けしております。

今回は「任意後見制度の注意点」についてご紹介いたします。

任意後見を利用すると、家庭裁判所において任意後見監督人が選任されます。
※任意後見監督人とは、後見人を監督する業務を行う人です。
もっとわかりやすく説明すると、頼まれた人(任意後見人)の仕事を見張る人です。

後見人が不適切な行為を行った場合などには、任意後見監督人が後見人を解任する場合もありますが、任意後見監督人による監督が行われるので、後見業務が適切に行われやすいというメリットがあります。

ただし・・・・

~任意後見制度の注意点~

1、取消権がない
法定の成年後見人であれば、本人が勝手に行った行為についての取消権を持っているので、本人がした法律行為を取り消して本人の利益を守ることができます。
任意後見の場合は、この取消権がありませんので、ご本人が契約してしまったものを取り消すことができません。すなわち、本人がした不適切な行為による不利益を避けることができません。
判断能力が低下して、自分の判断で不適切な財産処分をしたり、悪徳業者に騙されて高額な商品を買わされたりすることがあります。

2、任意後見監督人が必ずつく
法定後見の場合は、後見監督人が必ずつくとは限りません。
任意後見の場合は、必ず任意後見監督人がつきます。よって、任意後見人だけでなく任意後見監督人にも報酬を支払う必要があります。
ただし、本人と任意後見受任者との自由な契約ですので、金額の制限はありません。
契約をする際は、金額だけでなく、その支払方法(月払いか、年一括払いか)なども決めておくことをおすすめします。
基本的には、ご本人が亡くなるまで任意後見監督人はついているので、その間、報酬が発生し続けます。

~アドバイス~
ご自分の意思表示を明確にしていくには時間が掛ります。
任意後見契約では、ご自分の意思から、ご自分の財産管理や生活設計、療養看護、今後想定される出来事などを、納得できるまで十分に考えて、整理しておく事をおすすめします。

そ・こ・で!

リレーションノートのご紹介です。
https://www.souzoku-cosmo.com/yamaguchi/writing

次回は「任意後見人の業務内容」についてです。

それでは、よい週末をお過ごしください。
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