2018年10月03日
「意思能力を欠くもの」第7回 ~認知症と成年後見制度~(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
NEWS 相続・生前対策関係
「意思能力を欠くもの」 第7回 ~認知症と成年後見制度~
こんにちは。
司法書士の中田です。北海道芽室町よりお届けしております。
7回にわたり成年後見制度について紹介してきました。
このシリーズも今回で最終回になります。
最終回は任意後見人の具体的な業務について紹介します。
任意後見人を選任したら、具体的にどのような業務を行ってもらうことが出来るのでしょうか?
任意後見人が行える業務は、法律上、代理権を与えることができる行為です。
たとえば、財産管理全般をお願いして、家賃の支払いをはじめとした必要な支払をしてもらったり預貯金や年金などの収入を管理してもらったりすることができます。
受ける介護の内容決定をしてもらったり、希望する施設への入居手続きをしてもらったりすることもできます。また、財産管理行為や身上監護行為についてのすべての行為を委任する必要はなく、個別に一部の行為を委任することなども可能です。
□任意後見人の基本的な職務□
「財産管理」
・不動産や重要な動産などの財産管理、保存、処分
・銀行や保険会社などの金融機関との取引
・年金や障害手帳など定期的な収入の管理
・土地や貸家の賃料収入の管理
・住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
・保険や公共料金などの定期的な支出の管理
・日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払
・不動産に関する権利証や通帳といった書類や実印の保管、各種行政上の申請の手続き
「身上看護」
・保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、要介護認定の手続き、施設入所契約など、福祉サービス利用に関する諸手続
・本人の住居の購入や賃借、家屋の増改築などに関すること
・医療サービス契約や入院に関する諸手続き
※上記はあくまで一例です。「財産管理」「身上監護」として認められることであれば広く支援することが可能です。
□後見人にお願いできないこと□
本人の介護や日常生活のお世話(例えば、買い物や食事の用意、掃除)など、直接的に労働を提供するような、代理とは関係のない行為は含まれません。本人にとって介護サービスが必要ならば、その手続きや契約をするのが任意後見人の仕事です。
任意後見人の基本的な職務は、本人の財産をきちんと管理するとともに、介護や生活面のバックアップをすることです。
シリーズ7回にわたりお届けしてきましたが、みなさんいかがでしたか?
それでは、よい週末をお過ごしください。
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