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2019年05月28日

司法書士補助者について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

引き続き、

司法書士補助者についてお話します!

 

司法書士補助者証を使用したのは

まだ2~3度ほどです。

 

初回の司法書士補助者として①にて

司法書士保持者証を発行した経過をお伝えしました。

また、「補助者」には法令があるとお話しましたが、

さらに、所属している釧路司法書士会

「会則・諸規則集」の中にも定めがあります。

『釧路司法書士会補助者規程』には、




補助者事務の指示に関する運用基準

1. 釧路司法書士会会員(以下「会員」という。)は、補助者に法令

          で定める司法書士業務に関する補助事務のうち下記の保持業務

          (以下「特定事務」という。)を指示したときは、別用紙の事務

          指示書を発行しなければならない。

    ①不動産登記法第21条に規定する登記識別情報の通知の受領

2. 省  略

3. 省  略

4. 会員は、次のいずれかの基準を満たす補助者にのみ、事務指示書

   を発行することがでる。

    ①採用後2ヶ月以上勤務し、業務の重要性を十分に認識し、

             会員が、信頼関係が構築れたと認めた者。

②省 略

③省 略




とあります。

 

法務局より書類を受領するには、

「事務指示書」も必要となり、

発行してもらうには、

4-①から③のいずれかの基準を満たす者となっています。

(↑↑私は①に該当します)

今はただ、

時間が経過するのを待つのみです(^ ^)

 

初めて法務局にて

「司法書士補助者証」を使用したときは

またご報告いたします(^_^)/~

本日もありがとうございました♪

 

 
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