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2019年05月31日

登記業務について②(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

5月も終わりましたねぇ~

GWがものすごく前の事のように感じます(^^)

 

前回の続きです♪

登記業務について←前回のブログです)

不動産登記申請の一般的な流れについて

お話します!

 

マイホーム購入や不動産投資における

物件購入の際は、

司法書士が『売主と買主』、

『買主と銀行』 との間に入り、

売主の『抵当権抹消登記』

売主から買主への『所有権移転登記』

買主と銀行の『抵当権設定登記』を行ないます。

(必ずしも上記3つの登記申請を行なうわけではありません!)

委任状、印鑑証明書、住民票の写し、

土地・建物の評価証明書などの必要書類を

事前に準備していただき、

法務局へ登記申請します。

後日、法務局より登記完了証を受領し、

売主、買主、銀行へご報告いたします。

 

このような手続きに関する事務処理を

お手伝いさせていただいております(^ ^)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました(^ ^)/~
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