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2019年06月03日

登記業務について③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日も暑くなりそうです(^^)

 

登記業務のひとつ、

商業(法人)登記についてお話します!

 

商業登記・・・商売を目的とする会社の登記

(株式会社、合同会社などの会社)

法人登記・・・商売が主目的ではない会社の登記

(一般社財団法人、一般財団法人、NPO法人、

医療法人、学校法人など)

 

会社は登記することによって

はじめて会社となります。

以後、変更が生じればその変更登記を行ないます。

(取締役の退任・就任、役員変更、商号・目的の変更、本店移転など)

原則として2週間以内に変更登記を申請する必要があります!

 

一般的な会社設立(株式会社)の商業(法人)登記の流れについてです。

1.発起人、役員、業務内容、資本金等の確認、

2.定款内容の確定

(1の内容に沿ったものをご提案いたします)

3.会社印鑑の準備

(今後、銀行口座開設、不動産売買など使用するため、

登記申請と同時に印鑑届出書、印鑑証明書交付申請書、

印鑑カード交付申請書を提出します)

4.資本金の振込

5.公証役場にて定款認証

6.法務局へ登記申請 (登記申請日が設立日になります)

7.登記完了し、「履歴事項全部証明書」お渡しします。

 

会社設立の登記では、

お客様ご本人に印鑑証明書、

会社印鑑、資本金の振込などの準備をしていただきます。

設立準備でお忙しいところでしょうが、

みなさまのお手伝いができればうれしいいなと

思っております(^_^)/~

 

 

 

 

 
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