BLOGブログ

2019年06月15日

相続に関すること④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

明日は父の日ですね(^ ^)

準備しましたか?

 

早めの相続対策をおすすめます!

なぜかというと・・・

認知症になったら、手遅れだからです!

認知症になると相続対策ができなくなります。

認知症患者の『法律行為』・『相続対策』が

無効になります。

法定後見制度では相続対策ができません。

 

法定後見制度は成年後見制度の1つです。




【 成年後見制度 】

認知症などで判断能力が充分でない人が

不利益を被らないよう、

法的に〝その人を援助する人(後見人)〟を

決めておく制度です。




 

法定後見制度は、

親などがすでに判断能力が不十分と判断されたときに、

子どもなどの近親者が

家庭裁判所に申し立てをするものです。

後見人は裁判所で選任され、決定します。

 

法定後見制度が〝認知症になった後の対策〟であるのに対し、

任意後見制度は、

自分が元気なうち(判断能力が不十分になる前)に、

本人の意思によって

「誰を後見人にするか」

「後見人にどんな権利を与えるか」を決めて、

あらかじめ契約しておくものです。

(手続きには公証役場にて公正証書を作ります。)

少し認知症の症状が見られるようになった、

家庭裁判所へ申し立てを行ない、

任意後見監督人が選任され、任意後見が開始します。

 

ご注意する点があります!!

悪徳商法被害にあった場合です。

法定後見人には取消権があり、

詐欺被害で不要なものを買ったしまったら、

契約を取り消しできます。

しかし、

任意後見人にはこの権利がありません。

詐欺被害にあわないように、

ATMの利用限度額を下げる、

固定電話にナンバーディスプレイ機能をつけ、

知らない番号の時は出ない などの

事前に対策を考える必要があります。

 

相続対策のご参考にしてください(^_^)/~
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536