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2019年07月01日

相続に関すること⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日から7月でね!

あいにくの曇り空・・・

雨も降ったり、やんだりの天気ですが、

気持ちも新たに、今月も頑張ります٩(  'ω' )و

 

そもそも「相続」とはどんなものかご存知ですか?

 

相続」とは、誰かが亡くなったとき、

遺族などが、

故人の財産を引き継ぐことを指します。

 

相続人」は、

その名の通り、相続をする人のこと。

 

誰が相続するかは法律で決められており、

これを「法定相続人」と呼びます。

 

亡くなった人自身をのことは「被相続人」を呼びます。

 

法定相続人

主に、

・配偶者相続人:夫あるいは妻に先立たれた人は、

被相続人の財産を必ず相続することができる。

ただし、入籍していることが条件となり、

事実婚の内縁の夫または妻は相続人にはなれません。

 

・血族相続人:配偶者以外の親族、

順位が一番近い人だけが相続する。

第1順位 被相続人の子ども

子どもが亡くなっている場合は、

孫が「代襲相続人」となります。

子どもが複数いる場合、権利は平等です。

再婚した配偶者の連れ子は、

養子縁組をしていないと相続人にはなれません。

 

被相続人に子どもがいない場合は、

第2順位 被相続人の親

両親とも亡くなっている場合は、

祖父母、曽祖父母と順位に遡り、「代襲相続人」となります。

 

被相続人に子どもも親もいない場合は、

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹も亡くなっている場合は、

甥・姪が「代襲相続人」となります。

ただし、甥・姪が亡くなっていても、

その子どもは代襲相続人にはなれません。

 

被相続人が結婚して子どもがいる場合は、

原則として配偶者と子ども、

あるいは子どもだけで相続します。

子どもがいないと

若干相続が複雑になることもありますので、

普段親戚付き合いがない場合は、

あらかじめ家系について調べておいた方がいいと思います(^ ^)/~
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