2019年07月07日
相続に関すること⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が多く、
時折青空が見えています(^^)
遺言書がなかった場合は、
配偶者や子どもなどの法定相続人が、
自分たちで遺産を分割することになります。
法律で定められている法定相続人の取り分「法定相続分」に従って
分けるのが原則となります。
中田司法書士事務所ホームページ - 相続について にて
図で掲載しております(^^)/
1.相続人が配偶者の場合、すべて配偶者が相続する
2.相続人が配偶者と子どもの場合、
配偶者2分の1
子ども(2人以上のときは全員で)2分の1
3.相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の親・祖父母・曽祖父母)の場合、
配偶者3分の2
直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
4.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、
配偶者4分の3
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
相続人同士の話し合いで円満に分割できるようであれば、
必ずしも法定相続分のとおりに分けなくても問題ありません。
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
時折青空が見えています(^^)
遺言書がなかった場合は、
配偶者や子どもなどの法定相続人が、
自分たちで遺産を分割することになります。
法律で定められている法定相続人の取り分「法定相続分」に従って
分けるのが原則となります。
中田司法書士事務所ホームページ - 相続について にて
図で掲載しております(^^)/
1.相続人が配偶者の場合、すべて配偶者が相続する
2.相続人が配偶者と子どもの場合、
配偶者2分の1
子ども(2人以上のときは全員で)2分の1
3.相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の親・祖父母・曽祖父母)の場合、
配偶者3分の2
直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
4.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、
配偶者4分の3
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
相続人同士の話し合いで円満に分割できるようであれば、
必ずしも法定相続分のとおりに分けなくても問題ありません。
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