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2019年07月07日

相続に関すること⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が多く、

時折青空が見えています(^^)

 

遺言書がなかった場合は、

配偶者や子どもなどの法定相続人が、

自分たちで遺産を分割することになります。

法律で定められている法定相続人の取り分「法定相続分」に従って

分けるのが原則となります。

中田司法書士事務所ホームページ - 相続について  にて

図で掲載しております(^^)/

1.相続人が配偶者の場合、すべて配偶者が相続する

2.相続人が配偶者と子どもの場合、

配偶者2分の1

子ども(2人以上のときは全員で)2分の1

3.相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の親・祖父母・曽祖父母)の場合、

配偶者3分の2

直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

4.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、

配偶者4分の3

兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

 

相続人同士の話し合いで円満に分割できるようであれば、

必ずしも法定相続分のとおりに分けなくても問題ありません。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 

 

 

 
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