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2019年07月08日

相続に関すること⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の隙間から青空が見えています(^ ^)

今週も頑張ります!

 

相続税について、

相続に関すること⑯ にてふれたので、

お話していきたいと思います。

 

相続税を納めるのは

「亡くなった方の財産をもらった人」です。

しかし、財産をもらった人全員が、

相続税を納めるわけではありません。

相続財産が基礎控除以下なら非課税となります。

基礎控除とは、

相続税にはいくらまでの財産なら税金を

はらわなくてもよいという基準のこといい、

相続財産が基礎控除以下であれば、

相続税がかからないので、

税務署に申告する必要もありません。

 




相続税の基礎控除の計算方法

基礎控除額=3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円

国税庁のホームページでも確認できます。

No.4152 相続税の計算 - 2 相続税の総額の計算




 

法定相続人の数によって金額が変わりますので、

相続人が少ないと、税負担も大きくなります。

また、相続財産に不動産評価額も含まれるため、

現金や預貯金、有価証券は

それほど持っていなかったとしても、

土地付きの一戸建てを所有している場合、

不動産評価額によって、

基礎控除を超えてしまう可能性が高くなります。

 

詳しくは、

国税庁のホームページにてご確認ください。

国税庁 - 相続と税金

 

相続税にはさまざまな軽減措置も用意されており、

相続財産が基礎控除額を超えていても、

税金を負担せずに済む、

あるいは、大幅に軽減されることもありますよ(^ ^)/~

 

 
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