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2019年07月15日

相続に関すること⑳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様ですが、

時折青空も見えています(^^)

 

相続税についてお話してきましたが、

負担に不安を感じた方もいらっしゃると思います。

相続税を減額する方法はいろいろありますが、

生前贈与」という方法もあります。

 

生前贈与とは、

親が亡くなる前に、

子どもなどに財産の一部を贈与し、

相続財産を減らすことをいいます。

 

普通に贈与すると、

年間110万円を超えた分については贈与税が発生します。

(超えた場合は、翌年の3月15日までに申告書を提出し、

相続税を支払います。税率は10%~15%です。 )

逆をいえば、

年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。

これを暦年課税制度といい、

1月1日から12月31日までの1年間に

もらう財産の合計が110万円であれば

相続税はかかりません。

毎年110万円ずつ

子どもに財産を渡していく方法もあります。

もし、子どもが3人いて、

全員に110万円ずつ贈与すれば、

1年間で330万円相続財産を減らせることになります。

相続財産開始前3年までに、

全額贈与し終えれば、相続税・贈与税はかかりません。

ただし、毎年一定の額を定期的に振り込むと

「定期贈与」とみなされる可能性がありますので、

ご注意ください。

 

また、一定条件を満たすと、

2,500万円までの贈与を非課税で受け取れる

相続時精算課税制度もあります。

この制度は、相続時に最大2,500万円までの

特別非課税枠が設けられています。

もし超えた場合は、

一律20%の贈与税を相続時に精算することができます。

贈与者は60歳以上の親または祖父母であること。

受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の

子どもまたは孫であること。

価値が上がる財産を譲り受けた場合、

相続発生後の相続税は、

譲り受けたときの価格のまま計算する。

 

相続時精算課税制度を選択すると、

暦年課税制度に切る替えることはできませんので、

両方の制度の違いを理解し、

どちらを使用するのかよく考えることが必要となります。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
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