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2019年07月17日

相続に関すること㉑(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇りです(^^)

未明には雨が降っていましたが、

パッとしない天気が続いています!

 

相続税の減額についてお話してきましたが、

今回は固定資産税が増額になってしまう場合についてです!

 

一人暮らしをしていた親が亡くなり、

子どもが全員その実家を出ている場合、

その実家を売り、

そのお金を遺産分割しようということに

協議が進むことと思います。

都心部であれば、

不動産の売却はそれほど難しくないはずです。

しかし、駅から遠い立地や郊外に位置していると、

売却が困難になってきます。

買ってくれる方が現れても、

相当安い価格でも値段がつくだけありがたいと考え、

売却を進めるべきかもしれません。

条件によっては、

ずっと売れずに空き家にまま残ってしまう可能性も。

売れない実家(空き家)をそのまま放置していると、

どんどん荒れていきます。

空き家が全国的に増加していることを受け、

空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。

 

もし売れない実家が、

●そのまま放置すれば、

倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態

●そのまま放置すれば、

著しく衛生上有害となる恐れのある状態

●適切な管理が行われないことにより、

著しく景観が損なっている状態

●その他周辺の生活環境の保全を図るために、

放置することが不適切である状態  

上記の条件に該当すると「特定空家」に認定され、

行政から助言または指導を受けることになります。

(※空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準です)

 

しかし、指導(または助言)をしても改善しないときは、

猶予期限を設け「改善勧告」を受けることになります。

 

資金面や正当な理由などがないのに措置を行なわないでいると、

猶予期間をつけて「改善命令」が出ます。

 

改善命令にも従わなければ、

最終的に「強制対処」となります。

強制対処の費用は家の所有者に請求されます。

 

注意すべき点は、

改善勧告を受けた時点で、

固定資産税が最大4倍ほど増額されることもあります。

 

売れない実家(空き家)はそのまま放置されていませんか??
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