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2019年07月27日

相続に関すること㉖(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雲の多い空です!

 

法定相続人は

法律で定められた相続の権利を有する人で、

被相続人の配偶者、

直系卑属(被相続人と配偶者との子ども)

直系尊属(被相続人の父母、祖父母、曽祖父母)

被相続人の兄弟姉妹 の順に相続となります。

ただし、相続人が相続権を失う相続欠格という制度があります。

【 相続欠格に該当する事項 】

1.被相続人または自分より先順位で相続になる者、

あるいは自分と同じ順位で相続人となる者を殺したり、

殺そうとして刑に処せられた場合。

(あくまでも故意による殺人または殺人未遂に限られ、

過失致死はこの対象に含まれません。)

2.被相続人が殺されことを知っていながら、

告訴または告発をしなかった場合。

ただし、その相続人が未成年のときや精神病などで

是非の判断能力がないとき、

あるいは殺した犯人が自分の配偶者や

直系血族(父母・子、孫 等)だった場合は除外されます。

3.詐欺や強迫によって被相続人が遺言書を作ることを妨害し、

または遺言書の取り消し、変更を妨害した場合。

4.詐欺や強迫によって被相続人に遺言書を書かせたり、

取り消しさせたり、変更させたりした場合。

5.被相続人の遺言書を偽造、変造し、

これを破棄したり隠したりした場合。

 

こんな人は相続できません。

 

相続欠格にあたらなくとも

相続人を「廃除」できます。

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待したり、

重大な侮辱を加えたり、

または相続人として著しい非行があるときは、

被相続人は生前に家庭裁判所に申し立てて、

この人は相続権を取り上げることができます。

ただし、

相続人の廃除は極端な事由でもない限り、

裁判所はなかなか認めません。

好き嫌いによって一方的に

相続人から外されないようにとの考えがあるようです。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
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