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2019年07月30日

相続に関すること㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も晴れていますが、

うっすらと雲が広がっていて、

日差しが強いという感じはあまりありませんが、

気温は上昇しております!(^^)!

 

今回は、

「相続人がいないとき」について

お話していきます!

 

相続人となる親族がすでに死亡または

相続放棄などで相続人がいなくなってしまった状態を

相続人不存在といいます。

この場合は、

受遺者(遺贈により財産をもらった人)がいても

すぐに財産を取得できません。

(※遺贈とは、遺言書によって被相続人の財産を渡すこと。)

相続人不存在の手続きの中で清算が行われるからです。

 

【相続人不存在の手続き】

 

1.債権者や受遺者または検察官の請求により、

家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

 

2.管理人は財産の管理、

債権者などへの請求催告の公告、相続人の捜索を行ないます。

 

3.債権者や受遺者への弁済、相続の捜査を継続します。

(この時点で財産がなくなれば終了)

 

4.相続人捜索の最終公告(期間:6ヶ月)を行ないます。

 

5.最終公告期間内に相続人が現れなければ、

相続人不存在が確定し、

相続人、管理人に知らなかった債権者と受遺者はこの権利を失います。

 

このときに、まだ財産が残っていれば、

特別縁故者への財産分与が行われることもありますが、

それでもなお財産があれば、最終的に国庫に帰属します。

 

 

【特別縁故者の財産分与請求について】

相続人が現れず、

清算後の相続財産が残っている場合、

特別縁故者は

家庭裁判所に財産分与の請求をすることができます。

請求できる期間は、

相続人不存在の確定後、3ヶ月以内です。

家庭裁判所の審判の結果、

相当と認められる場合には

財産の全部または一部が分与されます。

 

特別縁故者とは、

相続人ではない被相続人と特別の縁故があった人のこと。

内縁の妻や夫は代表的な例です。

ほかには、届出を出していない事実上の養子、

被相続人の療養看護に努めた親戚・知人、

またはこれらの人の家族などがあげられます。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 

 

 

 
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