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2019年08月01日

相続に関すること㉘(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も暑いですねぇ~

夏を楽しみましょう!

 

今回は

「予期せぬ相続人が現れたとき」について

お話していきます!

 

日本の離婚する夫婦は

3組に1組の割合だといわれている現在、

先妻の子どもがいる場合についてお話します。

先妻に関しては

すでに離婚しているので相続権はありません。

しかしその子どもについては、

婚姻中の子どもですので、

法律上は摘出子の身分を有しているため

相続権があります。

たとえ、

その子どもの相続権を放棄させるとの念書が取ってあっても

法律的には効力がありません。

 

後妻の子どもであっても、

先妻の子どもであっても

相続の上では権利は平等です。

 

先妻の子どもと話し合わなければ何も進みません。

また、遺言書がない場合は、

遺産分割協議を行なうため、

万が一、協議がまとまらなかった場合は、

家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

また、

婚姻届を出していない男女間に

生まれた子ども(被嫡出子)がいる場合、

父親の認知によって相続人になることができます。

親が戸籍上の手続きによって

自分の子どもだと認めることです。

認知はふつう父親が

戸籍上の届け出をすることによって行われます。

また、遺言によって認知されても、

その子どもは相続人になれます。

認知のないまま父親が亡くなったり、

認知を拒否された場合、

被嫡出子は強制認知といって

認知を求める裁判を起こすことができます。

認知されれば相続権が与えられます。

 

後々のトラブルを防ぐために、

父親としての責任で

しかるべき遺産分与方法を考えておきましょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 
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