2019年08月08日
相続に関すること㉛(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇りです!
夕方頃から雨予報となっており、
天気が崩れるようです(^^;
お盆が間近となっておりますので、
お墓や祭具などの祭祀財産についてお話します!
墓地、墓石、仏壇、仏具、神具などは
祭祀財産と呼ばれ、
相続財産には含まず、別に継承されます。
祭祀財産の継承者は、
民法によると
「習慣に従って先祖の祭祀を主宰すべき者が
これを継承すること」とされています。
第一に、被相続人(亡くなった方)が指定した者。
必ずしも親族であることを要しないし、
指定の方法には制限がありません。
指定した者が拒否することもできますが、
話し合いで決まらなかった場合は、
家庭裁判所が決定することになります。
第二に、指定がない場合は習慣に従う。
長男を主宰者とする習慣が多いと思いますが、
男女を問わずに長子または末子が
主宰者とする習慣の地域もあるでしょう。
第三に、習慣が不明な場合は家庭裁判所が定める。
その地域における習慣を考慮して、
慎重に決すべきことでありますが、
内縁配偶者が継承者としても違法ではありません。
民法は、祭祀継承と氏の同一性の間に
強い関連性と認めていますが、
氏の同一性は絶対的な要件ではなく、
内縁配偶者が祭祀継承者に指定できます。
本日も最後までお読みいただき
ありがとうございます(^ ^)/~
夕方頃から雨予報となっており、
天気が崩れるようです(^^;
お盆が間近となっておりますので、
お墓や祭具などの祭祀財産についてお話します!
墓地、墓石、仏壇、仏具、神具などは
祭祀財産と呼ばれ、
相続財産には含まず、別に継承されます。
祭祀財産の継承者は、
民法によると
「習慣に従って先祖の祭祀を主宰すべき者が
これを継承すること」とされています。
第一に、被相続人(亡くなった方)が指定した者。
必ずしも親族であることを要しないし、
指定の方法には制限がありません。
指定した者が拒否することもできますが、
話し合いで決まらなかった場合は、
家庭裁判所が決定することになります。
第二に、指定がない場合は習慣に従う。
長男を主宰者とする習慣が多いと思いますが、
男女を問わずに長子または末子が
主宰者とする習慣の地域もあるでしょう。
第三に、習慣が不明な場合は家庭裁判所が定める。
その地域における習慣を考慮して、
慎重に決すべきことでありますが、
内縁配偶者が継承者としても違法ではありません。
民法は、祭祀継承と氏の同一性の間に
強い関連性と認めていますが、
氏の同一性は絶対的な要件ではなく、
内縁配偶者が祭祀継承者に指定できます。
本日も最後までお読みいただき
ありがとうございます(^ ^)/~
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