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2019年08月08日

相続に関すること㉛(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇りです!

夕方頃から雨予報となっており、

天気が崩れるようです(^^;

 

お盆が間近となっておりますので、

お墓や祭具などの祭祀財産についてお話します!

墓地、墓石、仏壇、仏具、神具などは

祭祀財産と呼ばれ、

相続財産には含まず、別に継承されます。

 

祭祀財産の継承者は、

民法によると

「習慣に従って先祖の祭祀を主宰すべき者が

これを継承すること」とされています。

 

第一に、被相続人(亡くなった方)が指定した者。

必ずしも親族であることを要しないし、

指定の方法には制限がありません。

指定した者が拒否することもできますが、

話し合いで決まらなかった場合は、

家庭裁判所が決定することになります。

 

第二に、指定がない場合は習慣に従う。

長男を主宰者とする習慣が多いと思いますが、

男女を問わずに長子または末子が

主宰者とする習慣の地域もあるでしょう。

 

第三に、習慣が不明な場合は家庭裁判所が定める。

その地域における習慣を考慮して、

慎重に決すべきことでありますが、

内縁配偶者が継承者としても違法ではありません。

民法は、祭祀継承と氏の同一性の間に

強い関連性と認めていますが、

氏の同一性は絶対的な要件ではなく、

内縁配偶者が祭祀継承者に指定できます。

 

本日も最後までお読みいただき

ありがとうございます(^ ^)/~

 

 

 
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