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2019年08月15日

相続に関すること㉞(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も厚い雲が広がっています!

みなさんはお墓参りへ行ってきましたか?

 

前回のブログ  相続に関すること㉝ では

『ペット信託』についてお話しました!

その中で、

ペットの飼育のために必要な金額の算出方法は、

「ペットの飼育に毎月かかるお金 × ペットの平均余命」

と お伝えしましたが、

大型犬などの場合、飼育費用は高くなりますし、

最近はペットの寿命も延びているため、

託す財産が高額になることもあります。

現金を一括で託す方もいますが、

自分を被保険者、

受取人を受託者(ペットの飼育のための財産を預かる人)とする

生命保険を活用する方もいます。

 

生命保険には相続税の非課税枠があるため、

保険金が非課税枠に収まるように終身保険などを活用すれば、

無税で保険金を受け取ることができます。

 

次回は

生命保険の活用する際のポイント」についてお話します♪

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
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