2019年08月19日
相続に関すること㊱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇りです!
今週はスッキリしない天気が続きそうです(>_<)
相続に関すること㉞ 、
相続に関すること㉟ に引き続き、
生命保険についてもう一つ大事なポイントがあります!
「生命保険金は遺産分割協議の対象にならない」
ということです。
被相続人の死亡を原因として
相続人に支払われる生命保険金は、
被相続人が生前からもっていた財産ではありませんので、
民法上は相続財産として
遺産分割協議の対象にならないというわけです。
保険金受取人は、
保険契約者の権利を譲り受けるのではなく、
初めから保険金受取人固有の財産のとして
保険金を受け取ることになります。
(保険金の受取人が相続放棄したとしても、
保険金は受け取ることができます。)
遺産分割する際に、
不動産のように分けにくい財産しかない場合、
相続人が不動産を引き継ぎ、
保険金を元手にすることで、
見合った現金を他の相続人に分けることができます!
これを代償分割といいます。
【代償分割】
1人の相続人が相続財産の現物を所有し、
取得した相続人は他の相続人に相続分の差額を
金銭で支払う方法
相続に関すること㉒ にてお話しています!
なぜ、生命保険金は
遺産分割協議の対象にならなのでしょうか?
相続人ひとりが
多額の生命保険金を取得しているにもかかわらず、
それを無視して
法定相続分に従って遺産分割をする、
というのは不公平に感じます。
この点について、
最高裁(2004年10月29日判決)は
「生命保険金は原則として特別受益とはならないが、
種々の事情を考慮して、
保険金を受け取った相続人と
他の相続人との間の不公平が極めて著しい場合に限って、
特別受益として扱う」と決定しました。
【特別受益】
被相続人の生前に贈与を受けた相続人と
贈与を受けていない相続人がいる場合に、
相続人間の公平をはかることを目的とした制度
例えば、
親の財産を子ども2人で相続する場合、
・遺産500万円
・相続人ひとりへの保険金5,000万円
1人は遺産の2分の1(250万円)のみ、
1人は遺産の2分の1(250万円)及び保険金5,000万円と
あまりにも不公平なので、
生命保険金も含めて遺産分割してもよいという判決です。
生命保険を有効活用できるといいですね!
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
今週はスッキリしない天気が続きそうです(>_<)
相続に関すること㉞ 、
相続に関すること㉟ に引き続き、
生命保険についてもう一つ大事なポイントがあります!
「生命保険金は遺産分割協議の対象にならない」
ということです。
被相続人の死亡を原因として
相続人に支払われる生命保険金は、
被相続人が生前からもっていた財産ではありませんので、
民法上は相続財産として
遺産分割協議の対象にならないというわけです。
保険金受取人は、
保険契約者の権利を譲り受けるのではなく、
初めから保険金受取人固有の財産のとして
保険金を受け取ることになります。
(保険金の受取人が相続放棄したとしても、
保険金は受け取ることができます。)
遺産分割する際に、
不動産のように分けにくい財産しかない場合、
相続人が不動産を引き継ぎ、
保険金を元手にすることで、
見合った現金を他の相続人に分けることができます!
これを代償分割といいます。
【代償分割】
1人の相続人が相続財産の現物を所有し、
取得した相続人は他の相続人に相続分の差額を
金銭で支払う方法
相続に関すること㉒ にてお話しています!
なぜ、生命保険金は
遺産分割協議の対象にならなのでしょうか?
相続人ひとりが
多額の生命保険金を取得しているにもかかわらず、
それを無視して
法定相続分に従って遺産分割をする、
というのは不公平に感じます。
この点について、
最高裁(2004年10月29日判決)は
「生命保険金は原則として特別受益とはならないが、
種々の事情を考慮して、
保険金を受け取った相続人と
他の相続人との間の不公平が極めて著しい場合に限って、
特別受益として扱う」と決定しました。
【特別受益】
被相続人の生前に贈与を受けた相続人と
贈与を受けていない相続人がいる場合に、
相続人間の公平をはかることを目的とした制度
例えば、
親の財産を子ども2人で相続する場合、
・遺産500万円
・相続人ひとりへの保険金5,000万円
1人は遺産の2分の1(250万円)のみ、
1人は遺産の2分の1(250万円)及び保険金5,000万円と
あまりにも不公平なので、
生命保険金も含めて遺産分割してもよいという判決です。
生命保険を有効活用できるといいですね!
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
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