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2019年08月19日

相続に関すること㊱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇りです!

今週はスッキリしない天気が続きそうです(>_<)

 

相続に関すること㉞

相続に関すること㉟ に引き続き、

生命保険についてもう一つ大事なポイントがあります!

 

「生命保険金は遺産分割協議の対象にならない」

ということです。

 

被相続人の死亡を原因として

相続人に支払われる生命保険金は、

被相続人が生前からもっていた財産ではありませんので、

民法上は相続財産として

遺産分割協議の対象にならないというわけです。

 

保険金受取人は、

保険契約者の権利を譲り受けるのではなく、

初めから保険金受取人固有の財産のとして

保険金を受け取ることになります。

(保険金の受取人が相続放棄したとしても、

保険金は受け取ることができます。)

 

遺産分割する際に、

不動産のように分けにくい財産しかない場合、

相続人が不動産を引き継ぎ、

保険金を元手にすることで、

見合った現金を他の相続人に分けることができます!

これを代償分割といいます。




【代償分割】

1人の相続人が相続財産の現物を所有し、

取得した相続人は他の相続人に相続分の差額を

金銭で支払う方法

相続に関すること㉒ にてお話しています!




 

 

なぜ、生命保険金は

遺産分割協議の対象にならなのでしょうか?

相続人ひとりが

多額の生命保険金を取得しているにもかかわらず、

それを無視して

法定相続分に従って遺産分割をする、

というのは不公平に感じます。

この点について、

最高裁(2004年10月29日判決)は

「生命保険金は原則として特別受益とはならないが、

種々の事情を考慮して、

保険金を受け取った相続人と

他の相続人との間の不公平が極めて著しい場合に限って、

特別受益として扱う」と決定しました。




【特別受益】

被相続人の生前に贈与を受けた相続人と

贈与を受けていない相続人がいる場合に、

相続人間の公平をはかることを目的とした制度




 

例えば、

親の財産を子ども2人で相続する場合、

・遺産500万円

・相続人ひとりへの保険金5,000万円

1人は遺産の2分の1(250万円)のみ、

1人は遺産の2分の1(250万円)及び保険金5,000万円と

あまりにも不公平なので、

生命保険金も含めて遺産分割してもよいという判決です。

 

生命保険を有効活用できるといいですね!

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 
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