2019年08月27日
外国人の入出国に関すること③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係
本日もいいお天気です!
やっぱり晴れると気分も上がりますね(^^♪
前回の続きです!
(前回のブログ:外国人の入出国に関すること②)
「外国人の入国」と「外国人の上陸」を区別し、
それぞれについて必要な要件を定めています。
外国人の入国の要件(入管法第3条)は
有効な旅券を所持していなければなりません。
ただし、船舶又は航空機の乗員については、
有効な乗員手帳を所持していれば
有効な旅券を所持していない場合でも
日本に入国することができます。
入国審査官から上陸許可の証印
または上陸の許可を受けないで
本邦に上陸する目的を有する者は入国できません。
この要件に違反した入国した者は、
不法入国の該当者として退去を強制されるほか、
刑事罰の対象にとなります。
次回は「外国人の上陸について」お話します(^ ^)/~
やっぱり晴れると気分も上がりますね(^^♪
前回の続きです!
(前回のブログ:外国人の入出国に関すること②)
「外国人の入国」と「外国人の上陸」を区別し、
それぞれについて必要な要件を定めています。
外国人の入国の要件(入管法第3条)は
有効な旅券を所持していなければなりません。
ただし、船舶又は航空機の乗員については、
有効な乗員手帳を所持していれば
有効な旅券を所持していない場合でも
日本に入国することができます。
入国審査官から上陸許可の証印
または上陸の許可を受けないで
本邦に上陸する目的を有する者は入国できません。
この要件に違反した入国した者は、
不法入国の該当者として退去を強制されるほか、
刑事罰の対象にとなります。
次回は「外国人の上陸について」お話します(^ ^)/~