2019年08月28日
外国人の入出国に関すること④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係
本日は雨です。
いいお天気は続きませんねぇ(>_<)
早速行きます!(^ ^)
外国人の上陸についてです。
原則として、
法務省令に定められている出入国港にて
入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。
(出入国港とは、
外国人が出国または入国できる場所として
法務省令で指定された空港や港。)
この上陸審査では、
不法入国者、上陸拒否事由該当者、
入国目的に疑義のある者など、
日本にとって好ましくない外国人の上陸を阻止し、
公正な入国管理を行なうために不可欠なものです。
上陸拒否事由(入管法第5条)
日本にとって好ましくない外国人の入国を禁じ、
公衆衛生、公の秩序、
国内の治安などが害されるおそれがあると認める外国人の
入国・上陸を許否しています。
具体的に、
①保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより
上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により
上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため
上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
外国人の上陸手続(入管法第6条)は、
日本に上陸しようとする外国人は、
有効な旅券と
日本国大使館や領事館で取得した査証を
所持しなければなりません。
上陸を認められるためには、満たすべき条件を定めています。
①有効な旅券(パスポート)及び
日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること
② 申請に係る活動(日本で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
③ 日本で行おうとする活動が,
入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また,上陸許可基準のある在留資格については,
その基準に適合すること
④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
上陸の条件に適合すると認められたとき
外国人の旅券に上陸許可の証印を交付し、
正式に日本への上陸が許されます。
ようこそ!日本へ(^o^)丿
最後までお読みいただきありがとうございます♪
いいお天気は続きませんねぇ(>_<)
早速行きます!(^ ^)
外国人の上陸についてです。
原則として、
法務省令に定められている出入国港にて
入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。
(出入国港とは、
外国人が出国または入国できる場所として
法務省令で指定された空港や港。)
この上陸審査では、
不法入国者、上陸拒否事由該当者、
入国目的に疑義のある者など、
日本にとって好ましくない外国人の上陸を阻止し、
公正な入国管理を行なうために不可欠なものです。
上陸拒否事由(入管法第5条)
日本にとって好ましくない外国人の入国を禁じ、
公衆衛生、公の秩序、
国内の治安などが害されるおそれがあると認める外国人の
入国・上陸を許否しています。
具体的に、
①保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより
上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により
上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため
上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
外国人の上陸手続(入管法第6条)は、
日本に上陸しようとする外国人は、
有効な旅券と
日本国大使館や領事館で取得した査証を
所持しなければなりません。
上陸を認められるためには、満たすべき条件を定めています。
①有効な旅券(パスポート)及び
日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること
② 申請に係る活動(日本で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
③ 日本で行おうとする活動が,
入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また,上陸許可基準のある在留資格については,
その基準に適合すること
④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
上陸の条件に適合すると認められたとき
外国人の旅券に上陸許可の証印を交付し、
正式に日本への上陸が許されます。
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