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2019年08月28日

外国人の入出国に関すること④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日は雨です。

いいお天気は続きませんねぇ(>_<)

 

早速行きます!(^ ^)

外国人の上陸についてです。

 

原則として、

法務省令に定められている出入国港にて

入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。

(出入国港とは、

外国人が出国または入国できる場所として

法務省令で指定された空港や港。)

 

この上陸審査では、

不法入国者、上陸拒否事由該当者、

入国目的に疑義のある者など、

日本にとって好ましくない外国人の上陸を阻止し、

公正な入国管理を行なうために不可欠なものです。




上陸拒否事由(入管法第5条)

日本にとって好ましくない外国人の入国を禁じ、

公衆衛生、公の秩序、

国内の治安などが害されるおそれがあると認める外国人の

入国・上陸を許否しています。

具体的に、

①保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者

② 反社会性が強いと認められることにより

上陸を認めることが好ましくない者

③ 我が国から退去強制を受けたこと等により

上陸を認めることが好ましくない者

④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため

上陸を認めることが好ましくない者

⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者




外国人の上陸手続(入管法第6条)は、

日本に上陸しようとする外国人は、

有効な旅券と

日本国大使館や領事館で取得した査証を

所持しなければなりません。

上陸を認められるためには、満たすべき条件を定めています。

①有効な旅券(パスポート)及び

日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること

② 申請に係る活動(日本で行おうとする活動)が偽りのものでないこと

③ 日本で行おうとする活動が,

入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること

また,上陸許可基準のある在留資格については,

その基準に適合すること

④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること

⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

 

上陸の条件に適合すると認められたとき

外国人の旅券に上陸許可の証印を交付し、

正式に日本への上陸が許されます。

ようこそ!日本へ(^o^)丿

 

最後までお読みいただきありがとうございます♪

 

 

 
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