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2019年08月30日

外国人の入出国に関すること⑥(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日は雲が広がっていて、

どんよりしています(^^;

時折雨が降ったりもしています!

 

また続きです!

(前回のブログ→外国人の入出国に関すること⑤

上陸を認められるためには、満たすべき5つの条件を定めています。

①有効な旅券(パスポート)及び

日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること

 

② 申請に係る活動(日本で行おうとする活動)が偽りのものでないこと

③ 日本で行おうとする活動が,

入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること

また,上陸許可基準のある在留資格については,

その基準に適合すること

 

「短期間の滞在」以外の日本に入国を希望する外国人は

(またはその代理人:日本国内居住)、

最寄りの入国管理局へ申請書類を提出することにより、

事前に、在留資格を受けることができます。

日本に上陸しようとする外国人が、

日本で行うとする活動が上陸のための条件

(在留資格該当性、上陸基準適合性の要件)に

適合しているかどうかについて審査を行ないます。

 

認定を受けた外国人には

在留資格認定証明書」が交付されます。

査証(ビザ)の発給申請の際、

この証明書を提出すれば、

在留資格に係る上陸のための条件についての

事前審査を終えているものとして扱われるため,

審査がスムーズになります。

 

また,出入国港において在留資格認定証明書を提示する外国人は,

入国審査官から

在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,

上陸審査も簡易で迅速に行われます

 




国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的とした

在留資格認定証明書制度です。




 

 

④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること

在留資格(在留資格の審査)について、

あらためてお話いたしますが、

(この在留資格等について

相談やサポートを行ないたいと思っております。)

外国人の入国・在留の目的に応じて

入国審査官から与えられる資格で、

大学教授、企業等の経営者・管理者、

技能実習生、留学生などの外国人は

在留資格の範囲内で活動することがでます。

在留期間は、

それぞれの在留資格ごとに、

一度の許可で滞在できる在留期間が

定められております。

(この在留期間は日本国内で更新可能です)

 

 

⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

外国人の入出国に関すること④にてお話しています。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
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