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2019年09月03日

外国人の入出国に関すること⑦(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日も気温が上がり暑かったですね(^^♪

 

 

なんか久しぶりな感じがしますが…

 

人はさまざまな社会活動を行い、

社会生活を営むものであり、

外国人が日本で行おうとする活動の目的 ・内容は

在留中に変更されることもあります。

 

外国人の行う活動が

日本の社会に与える影響等を判断し、

適正な外国人の管理を行うためには、

入国 ・出国のみではなく、在留の管理も必要となります。

日本に在留する外国人は,

決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、

活動内容を勝手に変更して

収入を伴う事業を運営する活動、報酬を伴う活動はできません。

今現在の在留資格と別な在留資格に該当する活動をする場合には,

在留資格の変更手続を行い

法務大臣の許可を受けなければなりません。

また、日本人と結婚した場合も

在留資格の変更をしなければなりません。

ほかにも

仕事で長期滞在してるが、

休暇を利用して帰国する場合は「再入国許可」、

許可された在留期間を超えて在留を希望する場合は「在留期間の更新」、

留学生だがアルバイトしたい場合は、

許可された活動以外の就労活動を行なうため「資格外活動許可」など

上陸したときに決定された在留資格と

在留期間の範囲外の活動を行なおうとする場合は

申請をしなければなりません。

このような行政手続きのサポートを行ないたいと思っております(^ ^)

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 

 
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