2019年09月03日
外国人の入出国に関すること⑦(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係
本日も気温が上がり暑かったですね(^^♪
なんか久しぶりな感じがしますが…
人はさまざまな社会活動を行い、
社会生活を営むものであり、
外国人が日本で行おうとする活動の目的 ・内容は
在留中に変更されることもあります。
外国人の行う活動が
日本の社会に与える影響等を判断し、
適正な外国人の管理を行うためには、
入国 ・出国のみではなく、在留の管理も必要となります。
日本に在留する外国人は,
決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、
活動内容を勝手に変更して
収入を伴う事業を運営する活動、報酬を伴う活動はできません。
今現在の在留資格と別な在留資格に該当する活動をする場合には,
在留資格の変更手続を行い
法務大臣の許可を受けなければなりません。
また、日本人と結婚した場合も
在留資格の変更をしなければなりません。
ほかにも
仕事で長期滞在してるが、
休暇を利用して帰国する場合は「再入国許可」、
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合は「在留期間の更新」、
留学生だがアルバイトしたい場合は、
許可された活動以外の就労活動を行なうため「資格外活動許可」など
上陸したときに決定された在留資格と
在留期間の範囲外の活動を行なおうとする場合は
申請をしなければなりません。
このような行政手続きのサポートを行ないたいと思っております(^ ^)
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
なんか久しぶりな感じがしますが…
人はさまざまな社会活動を行い、
社会生活を営むものであり、
外国人が日本で行おうとする活動の目的 ・内容は
在留中に変更されることもあります。
外国人の行う活動が
日本の社会に与える影響等を判断し、
適正な外国人の管理を行うためには、
入国 ・出国のみではなく、在留の管理も必要となります。
日本に在留する外国人は,
決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、
活動内容を勝手に変更して
収入を伴う事業を運営する活動、報酬を伴う活動はできません。
今現在の在留資格と別な在留資格に該当する活動をする場合には,
在留資格の変更手続を行い
法務大臣の許可を受けなければなりません。
また、日本人と結婚した場合も
在留資格の変更をしなければなりません。
ほかにも
仕事で長期滞在してるが、
休暇を利用して帰国する場合は「再入国許可」、
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合は「在留期間の更新」、
留学生だがアルバイトしたい場合は、
許可された活動以外の就労活動を行なうため「資格外活動許可」など
上陸したときに決定された在留資格と
在留期間の範囲外の活動を行なおうとする場合は
申請をしなければなりません。
このような行政手続きのサポートを行ないたいと思っております(^ ^)
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
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