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2019年09月08日

外国人の入出国に関すること⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日はいいお天気です!

心地良い日です(^ ^)

 

前回のブログに記載した「中長期在留者」についての

新しい在留管理制度をお話していきます!

 

日本に在留資格をもって中長期間在留する外国人

中長期在留者といいます。

この中長期在留者を対象として、

法務大臣が在留管理に必要な情報を

継続的に把握する在留管理制度が施行されています。

この制度の導入により、

在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになり、

在留期間の上限これまでの3年から最長5年とすることや、

出国の日から1年以内に再入国する場合の

再入国許可手続を原則として不要とする

みなし再入国許可制度の導入など

適法に在留する外国人の方々に対する

利便性を向上する措置も可能になります。

在留管理制度の導入に伴って


外国人登録制度は廃止されることになりました。


 

在留管理制度の対象となる中長期在留者とは、

①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。

「3月」以下の在留期間が決定された人

「短期滞在」の在留資格が決定された人

「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

「特定活動」の在留資格が決定された、

亜東関係協会の本邦の事務所

若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方

特別永住者

在留資格を有しない

中長期在留者には、

基本的な身分事項や在留資格などを記載した

「在留カード」が交付されます。

在留カードは、

中長期在留者に対し、

上陸許可や在留資格の変更許可、

在留期間の更新許可など、

在留にかかる許可に伴って交付されるものです。

 

次回は

「中長期在留者の在留管理制度の手続き」について

お話します(^ ^)/~
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