2019年09月12日
外国人の入出国に関すること⑪(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係
本日は快晴です!
雨の次の日が晴れると
清々しい気分になります(*^^*)
外国人の入出国に関すること⑦にてお話しましたが、
日本に在留する外国人は、
決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、
活動内容を勝手に変更して
収入を伴う事業を運営する活動、報酬を伴う活動はできません。
現在、所有する在留資格の活動範囲を超えて
就労活動を行なってはならないと定めています。
在留資格に基づいて
行うことができない活動を行なうことを認める
「資格外活動許可制度」があります。
在留資格をもって在留する外国人については、
在留資格に基づいて行うことができる就労活動を、
所有する在留資格の活動範囲に限定する一方で、
活動範囲外の就労活動を行なうことを一切禁止することはせず、
資格外活動の許可制度を設け、
あらかじめ資格外活動の許可を受けた場合には
許可された就労活動を行なうことを可能としています。
次回へと続きます♪
よろしくお願いいたします(^ ^)/~
雨の次の日が晴れると
清々しい気分になります(*^^*)
外国人の入出国に関すること⑦にてお話しましたが、
日本に在留する外国人は、
決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、
活動内容を勝手に変更して
収入を伴う事業を運営する活動、報酬を伴う活動はできません。
現在、所有する在留資格の活動範囲を超えて
就労活動を行なってはならないと定めています。
在留資格に基づいて
行うことができない活動を行なうことを認める
「資格外活動許可制度」があります。
在留資格をもって在留する外国人については、
在留資格に基づいて行うことができる就労活動を、
所有する在留資格の活動範囲に限定する一方で、
活動範囲外の就労活動を行なうことを一切禁止することはせず、
資格外活動の許可制度を設け、
あらかじめ資格外活動の許可を受けた場合には
許可された就労活動を行なうことを可能としています。
次回へと続きます♪
よろしくお願いいたします(^ ^)/~
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