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2019年09月12日

外国人の入出国に関すること⑪(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日は快晴です!

雨の次の日が晴れると

清々しい気分になります(*^^*)

 

外国人の入出国に関すること⑦にてお話しましたが、

日本に在留する外国人は、

決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、

活動内容を勝手に変更して

収入を伴う事業を運営する活動、報酬を伴う活動はできません。

 

現在、所有する在留資格の活動範囲を超えて

就労活動を行なってはならないと定めています。

 

在留資格に基づいて

行うことができない活動を行なうことを認める

資格外活動許可制度」があります。

在留資格をもって在留する外国人については、

在留資格に基づいて行うことができる就労活動を、

所有する在留資格の活動範囲に限定する一方で、

活動範囲外の就労活動を行なうことを一切禁止することはせず、

資格外活動の許可制度を設け、

あらかじめ資格外活動の許可を受けた場合には

許可された就労活動を行なうことを可能としています。

 

次回へと続きます♪

よろしくお願いいたします(^ ^)/~

 
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