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2019年09月13日

外国人の入出国に関すること⑫(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日も快晴です!

天気は良いのですが、

気温は秋を感じさせる気温となっています🍃

 

前回の続きです!

(前回のブログ→ 外国人の入出国に関すること⑪

 

資格外活動の許可を申請しようとする外国人は、

許可申請にかかる書類と参考資料等を

地方入国管理局へ直接持参しなければなりません。

ご依頼があれば、

許可申請等の提出及び手続きを代わって行うことができます。

サポートいたしますので、

お気軽にお問い合わせください♪

 

資格外活動の許可には、

・個別許可:許可される活動を行なう日本の公私の機関等を

特定して許可する場合

・包括許可:許可される活動を行なう日本の公私の機関等を

指定しないで許可する場合  があります。

 

個別許可の場合の活動内容については、

 

・雇用主(公私の機関)である企業等の名称、所在地

及び業務内容等を定めて個別に指定する活動

 

包括許可の場合の活動内容については、

・原則1週に28時間以内であること

及び活動場所において

風俗営業等が営まれていないことを条件として

企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない活動

・地方公共団体等において雇用されている

「教育」、「技術・人文知識・国際業務」

または「技能(スポーツインストラクターに限る。)」の

在留資格をもって在留する外国人が、

1週に28時間以内であること

及び地方公共団体等との雇用契約に基づいて、

在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」

または「技能(スポーツインストラクターに限る。)」に

該当する活動を行うことを条件として、

勤務先の名称、所在地及び業務内容等を指定しない活動

と定めています。

 

申請が認めれられると

証印シール(旅券に貼付)

または資格外活動許可書の交付により受けられます。

「新たに許可された活動内容」が記載されます。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

「技能実習」「研修」「短期滞在」の

在留資格を所有している外国人と

資格外活動の許可についてお話します(^ ^)/~
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