2019年09月17日
外国人の入出国に関すること⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係
本日は快晴です!
久しぶりに日差しが強いですが、
風が少し強く吹いており秋を感じます(^^)
資格外活動の許可について、
「技能実習」「研修」「短期滞在」の
在留資格を所有している外国人の場合についてお話します。
前回のブログにてお話してきましたが、
(前回のブログ:外国人の入出国に関すること⑫)
在留資格をもって在留する外国人の
資格外活動の許可をすることができるとされていますが、
技能実習生:「技能実習」の在留資格をもって在留する者、
研 修 生:「研修」の在留資格をもって在留する者 は、
技能実習・研修に専念してもらうため
資格外活動の許可されていません。
短期滞在者:「短期滞在」の在留資格をもって在留する者 も、
在留資格の性質にかんがみ、
原則として、
就労を目的とする資格外活動の許可はしないものとされています。
短期滞在者の在留資格に対応する活動とは、
日本に短期間滞在して行なう「観光」、
「保養」、「スポーツ」、
「親族の訪問」、「見学」、
「講習」または「会合」への参加、
業務連絡その他これらに類似する活動 となります。
また、
平成22年7月から、
「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、
在籍する大学
または
高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との
契約に基づいて
報酬を受けて行う教育
または
研究を補助する活動については、
資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。
最後までお読みいただきありがとうございます(^_^)/~
久しぶりに日差しが強いですが、
風が少し強く吹いており秋を感じます(^^)
資格外活動の許可について、
「技能実習」「研修」「短期滞在」の
在留資格を所有している外国人の場合についてお話します。
前回のブログにてお話してきましたが、
(前回のブログ:外国人の入出国に関すること⑫)
在留資格をもって在留する外国人の
資格外活動の許可をすることができるとされていますが、
技能実習生:「技能実習」の在留資格をもって在留する者、
研 修 生:「研修」の在留資格をもって在留する者 は、
技能実習・研修に専念してもらうため
資格外活動の許可されていません。
短期滞在者:「短期滞在」の在留資格をもって在留する者 も、
在留資格の性質にかんがみ、
原則として、
就労を目的とする資格外活動の許可はしないものとされています。
短期滞在者の在留資格に対応する活動とは、
日本に短期間滞在して行なう「観光」、
「保養」、「スポーツ」、
「親族の訪問」、「見学」、
「講習」または「会合」への参加、
業務連絡その他これらに類似する活動 となります。
また、
平成22年7月から、
「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、
在籍する大学
または
高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との
契約に基づいて
報酬を受けて行う教育
または
研究を補助する活動については、
資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。
最後までお読みいただきありがとうございます(^_^)/~