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2019年09月21日

外国人の入出国に関すること⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日はうすうらと雲が広がって

秋空となっております!

気持ちのいいお天気です(^^♪

 

一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れに関する

新たな在留資格「特別技能」についてお話します!

 

特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、

各分野における「分野別運用方針」を策定しています。

分野別運用方針には、

①人材を確保することが困難な状況にあるため

外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

(特定産業分野)

②特定産業分野における人材の不足の状況

(当該産業上の分野において

人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

③特定産業分野において

求められる人材の基準に関する事項

④在留資格認定証明書の交付の停止の措置または

交付の再開の措置に関する事項

⑤その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

が定められています。

法務省、警察庁、外務省、

厚生労働省及び各分野を所管する行政機関は、

各分野における分野別運用方針について

細目を定めた運用要領(分野別運用要領)をそれぞれ策定しています。

 

特定技能の在留資格に係る制度による外国人の受入れは、

生産性向上や国内人材確保のための取り組み

(女性・高齢者のほか、

各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、

人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、

なお、人材を確保することが困難な状況にあるため

外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って

行うこととされています。

また、特定産業分野は、

出入国管理及び難民認定法の特定技能を規定する

産業上の分野等を定める省令(分野省令)において

下記のとおり↓↓産業分野が定められています。

 

【 受入れ対象の産業分野 】

1 介護分野
2 ビルクリーニング分野
3 素形材産業分野
4 産業機械製造業分野
5 電気・電子情報関連産業分野
6 建設分野
7 造船・舶用工業分野
8 自動車整備分野
9 航空分野
10 宿泊分野
11 農業分野
12 漁業分野
13 飲食料品製造業分野
14 外食業分野

 

なお、建設分野及び造船・舶用工業分野については、

特定技能2号での受入れ対象と限りがあります。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

引き続き、次回もよろしくお願いいたします(^ ^)/~

 

 
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