BLOGブログ

2019年10月16日

相続に関すること㊴(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、

日差しもあり、過ごしやすい一日でした♪

でも…朝は寒かったです(>_<)

 

相続に関すること㊳ でお話した、

特定遺贈包括遺贈について

もう少し詳しくお話します!

 

まずは、特定遺贈についてです。

 

【 特定遺贈 】

特定の財産を特定の人にあげる、という遺言書です。

相続財産の特定が明確なために、

遺言通りに執行されやすいといえます。

遺言者の財産が指定されているので

指定されている以外の財産は相続しないため、

遺言にない債務を承継することもありません。

遺言者が亡くなり特定遺贈が行われことになり、

相続人は受遺者(遺言によって財産を受ける人)に対して

遺贈を受けるのか放棄するのか意思表示を求められます。

もし放棄する場合には

本人の自由意思によるものとなり、

全部または一部を放棄すると

その意志を相続人に表示するだけで良いので、

家庭裁判所への申請などは不要です。

また、期限もありませんので、

遺言者の死亡後であれば

いつでも放棄することが可能となります。

残りの財産については

遺産分割協議がなされることになり、

特定遺贈を受けた人は

遺産分割協議に参加させる必要はありません。

 

次回は「包括遺贈」についてお話します(^ ^)/~
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536