2019年10月16日
相続に関すること㊴(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様でしたが、
日差しもあり、過ごしやすい一日でした♪
でも…朝は寒かったです(>_<)
相続に関すること㊳ でお話した、
特定遺贈と包括遺贈について
もう少し詳しくお話します!
まずは、特定遺贈についてです。
【 特定遺贈 】
特定の財産を特定の人にあげる、という遺言書です。
相続財産の特定が明確なために、
遺言通りに執行されやすいといえます。
遺言者の財産が指定されているので
指定されている以外の財産は相続しないため、
遺言にない債務を承継することもありません。
遺言者が亡くなり特定遺贈が行われことになり、
相続人は受遺者(遺言によって財産を受ける人)に対して
遺贈を受けるのか放棄するのか意思表示を求められます。
もし放棄する場合には
本人の自由意思によるものとなり、
全部または一部を放棄すると
その意志を相続人に表示するだけで良いので、
家庭裁判所への申請などは不要です。
また、期限もありませんので、
遺言者の死亡後であれば
いつでも放棄することが可能となります。
残りの財産については
遺産分割協議がなされることになり、
特定遺贈を受けた人は
遺産分割協議に参加させる必要はありません。
次回は「包括遺贈」についてお話します(^ ^)/~
日差しもあり、過ごしやすい一日でした♪
でも…朝は寒かったです(>_<)
相続に関すること㊳ でお話した、
特定遺贈と包括遺贈について
もう少し詳しくお話します!
まずは、特定遺贈についてです。
【 特定遺贈 】
特定の財産を特定の人にあげる、という遺言書です。
相続財産の特定が明確なために、
遺言通りに執行されやすいといえます。
遺言者の財産が指定されているので
指定されている以外の財産は相続しないため、
遺言にない債務を承継することもありません。
遺言者が亡くなり特定遺贈が行われことになり、
相続人は受遺者(遺言によって財産を受ける人)に対して
遺贈を受けるのか放棄するのか意思表示を求められます。
もし放棄する場合には
本人の自由意思によるものとなり、
全部または一部を放棄すると
その意志を相続人に表示するだけで良いので、
家庭裁判所への申請などは不要です。
また、期限もありませんので、
遺言者の死亡後であれば
いつでも放棄することが可能となります。
残りの財産については
遺産分割協議がなされることになり、
特定遺贈を受けた人は
遺産分割協議に参加させる必要はありません。
次回は「包括遺贈」についてお話します(^ ^)/~
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