2019年10月17日
相続に関すること㊵(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も快晴です!
秋晴れが続きております(*'▽')
相続に関すること㊴ の特定遺贈に続きまして、
包括遺贈についてです!
【 包括遺贈 】
財産を割合であげる、という遺言書です。
包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務を有します。
遺言者(被相続人:亡くなった人)の権利義務を
包括的に引き継ぐことから、
包括遺贈を受けた人は、
相続財産に対して相続人とともに遺産共有の状態となり、
債務(借金)も引き継ぎ、
遺産分割協議に参加することになります。
包括遺贈を受けた人が第三者(他人)である場合もあり、
相続人と遺産分割協議に参加します。
遺贈の放棄に関して、
包括遺贈の場合は、
家庭裁判所への申述が必要となります。
相続人と同様に、
包括遺贈の放棄、
包括遺贈分の譲渡、
包括遺贈分の放棄ができます。
放棄の期限は通常の相続放棄と同じく、
相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内にしなければなりません。
包括遺贈を放棄した場合、
包括遺贈を受けた人の遺贈分は、
各相続人が法定相続分に応じて分割されます。
最後までお読みいただきありがとうございます!
包括遺贈についてもう少しお話させてください(^ ^)/~
秋晴れが続きております(*'▽')
相続に関すること㊴ の特定遺贈に続きまして、
包括遺贈についてです!
【 包括遺贈 】
財産を割合であげる、という遺言書です。
包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務を有します。
遺言者(被相続人:亡くなった人)の権利義務を
包括的に引き継ぐことから、
包括遺贈を受けた人は、
相続財産に対して相続人とともに遺産共有の状態となり、
債務(借金)も引き継ぎ、
遺産分割協議に参加することになります。
包括遺贈を受けた人が第三者(他人)である場合もあり、
相続人と遺産分割協議に参加します。
遺贈の放棄に関して、
包括遺贈の場合は、
家庭裁判所への申述が必要となります。
相続人と同様に、
包括遺贈の放棄、
包括遺贈分の譲渡、
包括遺贈分の放棄ができます。
放棄の期限は通常の相続放棄と同じく、
相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内にしなければなりません。
包括遺贈を放棄した場合、
包括遺贈を受けた人の遺贈分は、
各相続人が法定相続分に応じて分割されます。
最後までお読みいただきありがとうございます!
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