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2019年10月17日

相続に関すること㊵(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も快晴です!

秋晴れが続きております(*'▽')

 

相続に関すること㊴ の特定遺贈に続きまして、

包括遺贈についてです!

 

【 包括遺贈 】

 

財産を割合であげる、という遺言書です。

 

包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務を有します。

遺言者(被相続人:亡くなった人)の権利義務を

包括的に引き継ぐことから、

包括遺贈を受けた人は、

相続財産に対して相続人とともに遺産共有の状態となり、

債務(借金)も引き継ぎ

遺産分割協議に参加することになります。

包括遺贈を受けた人が第三者(他人)である場合もあり、

相続人と遺産分割協議に参加します。

 

遺贈の放棄に関して、

包括遺贈の場合は、

家庭裁判所への申述が必要となります。

相続人と同様に、

包括遺贈の放棄、

包括遺贈分の譲渡、

包括遺贈分の放棄ができます。

放棄の期限は通常の相続放棄と同じく、

相続の開始があったことを知った時から

3ヶ月以内にしなければなりません。

包括遺贈を放棄した場合、

包括遺贈を受けた人の遺贈分は、

各相続人が法定相続分に応じて分割されます。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

包括遺贈についてもう少しお話させてください(^ ^)/~

 

 

 

 

 
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