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2019年10月19日

相続に関すること㊷(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨です!

しかも寒いです(>_<)

 

 

相続に関すること㊵ の続きとなります!

【 包括遺贈 (3) 】

また、包括遺贈には『割合的包括相続』があり、

「全財産の3分の1を妻に、3分の2を長男に相続させる」

「Bに自分の財産のうち5分の1を遺贈する」などのように、

全財産の割合的な一部を包括して遺贈(相続)することをいい、

一部包括遺贈ともいいます。

 

割合的包括遺贈の場合には、

各財産をどうやって分割するのかは、

相続人同士で相続財産を分割する場合と同様に

遺産分割協議をおこなう必要があります。

割合的包括遺贈を受けた人の中に

相続人以外の者がいる場合には、

その人も一緒に遺産分割協議をおこないます。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 

 
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