2019年10月21日
相続に関すること㊸(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も快晴です!
久しぶりに気温が上昇しています(^^♪
【 包括遺贈④ 】
さらに、
『特定財産を除いた財産について包括遺贈』ができ、
「〇〇市〇町〇丁目〇番〇号の土地をAに、
その余の財産のすべてをBに遺贈(相続)する。」というように
Bに対する遺贈(相続)のことをいい、
特定遺贈と包括遺贈を併せたうちの
包括遺贈の部分のこととなります。
上記の例のように、
特定財産を除いた財産の余の財産を受け取った人が
一人(Bのみ)の場合は
遺産分割を行う必要はありませんが、
「〇〇市〇町〇丁目〇番〇号の土地をAに、
その余の財産のすべてを
BとCがそれぞれ2分の1ずつの割合で
遺贈(相続)する。」というように、
包括遺贈を受ける人が複数存在する(BとC)場合には
遺産分割協議を行うことになります。
本日も最後までお読みいただき
ありがとうございます(^_^)/~
久しぶりに気温が上昇しています(^^♪
【 包括遺贈④ 】
さらに、
『特定財産を除いた財産について包括遺贈』ができ、
「〇〇市〇町〇丁目〇番〇号の土地をAに、
その余の財産のすべてをBに遺贈(相続)する。」というように
Bに対する遺贈(相続)のことをいい、
特定遺贈と包括遺贈を併せたうちの
包括遺贈の部分のこととなります。
上記の例のように、
特定財産を除いた財産の余の財産を受け取った人が
一人(Bのみ)の場合は
遺産分割を行う必要はありませんが、
「〇〇市〇町〇丁目〇番〇号の土地をAに、
その余の財産のすべてを
BとCがそれぞれ2分の1ずつの割合で
遺贈(相続)する。」というように、
包括遺贈を受ける人が複数存在する(BとC)場合には
遺産分割協議を行うことになります。
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