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2019年10月21日

相続に関すること㊸(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も快晴です!

久しぶりに気温が上昇しています(^^♪

 

【 包括遺贈④ 】

さらに、

特定財産を除いた財産について包括遺贈』ができ、

「〇〇市〇町〇丁目〇番〇号の土地をAに、

その余の財産のすべてをBに遺贈(相続)する。」というように

Bに対する遺贈(相続)のことをいい、

特定遺贈と包括遺贈を併せたうちの

包括遺贈の部分のこととなります。

 

上記の例のように、

特定財産を除いた財産の余の財産を受け取った人が

一人(Bのみ)の場合は

遺産分割を行う必要はありませんが、

「〇〇市〇町〇丁目〇番〇号の土地をAに、

その余の財産のすべてを

BとCがそれぞれ2分の1ずつの割合で

遺贈(相続)する。」というように、

包括遺贈を受ける人が複数存在する(BとC)場合には

遺産分割協議を行うことになります。

 

 

本日も最後までお読みいただき

ありがとうございます(^_^)/~
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